認証工場、指定工場とは?
年間2千数百万台のクルマの車検をこなすには、運輸支局や事務所などの公的機関だけでは間に合いません。
民間の力を活用することで、なんとか成り立っているのではないでしょうか。
さて、街中を走っていると自動車の整備をしている様子をよく見かけます。
「民間車検場」や「認証工場」、「指定工場」などと書かれた看板や外壁を目にすることもあります。
これらの違いはいったいなんでしょう。
2011年11月末現在の速報値が発表されていたので、ご紹介します。
上の円をご覧ください。
「認証工場」と呼ばれる自動車整備工場は全国に91,995工場あります。
この工場の入り口や外壁等に、次のような看板が掲げられていると思います。
地方の各運輸局長の認証を受けないと、自動車分解整備事業は行えないのですね。
どういう手順で認証されるのか、経済産業省のWebサイトに載っている【自動車分解整備事業の内容と手続方法】を参考に転載します。
———————————————- 以下 経済産業省 公開文
自動車分解整備事業の内容と手続方法
自動車分解整備事業の種類は、整備の対象とする自動車の種類により「普通自動車分解整備事業」、「小型自動車分解整備事業」、「軽自動車分解整備事業」に分類されています。
自動車分解整備事業を始めるには地方運輸局長の認証を受けることが必要です。
このため、事業を始めるのに先立ち申請書を提出して頂くことになります。
この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。
提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、認証の決定までは申請後約30日です。
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きちんとした自動車の整備ができる工場かどうかを、チェックした上で許可を出しているのを知って安心しました。
逆に認証を受けずに整備・分解をしていところがあるんじゃないかと、少し不安になりました。
修理や点検・整備などを頼む時には、看板を確認する必要がありそうですね。
さて、認証を受けた91,995工場の中に、指定工場が29,302工場含まれています。
認証工場よりさらに厳しい条件をクリアした工場が指定自動車整備事業として認められるのです。
指定までの手順と「指定工場」の内容を見てみましょう。
———————————————- 以下 経済産業省 公開文
指定自動車整備事業制度の内容と手続方法
指定自動車整備事業者は、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証の交付ができる事業者をいいます。
この保安基準適合証の提出がある場合には、継続検査等の際、国の検査場への現車の提示を省略できることになっています。
指定自動車整備事業の指定は、自動車分解整備事業の認証を受けており、また、優良自動車整備事業者認定規則で定める設備、技術及び管理組織を有するほか、指定自動車整備事業規則で定める自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車検査員を選任している事業場について指定を受けることができます。
指定自動車整備事業者になるためには地方運輸局長の指定を受けることが必要です。このため、指定を受けようとする者は申請書を提出して頂くことになります。
この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、指定の決定までは申請後約45日です。
——————————————————————————————— 以上
大きく色を変えたところに注目してください。
普通なら車検の場合、運輸支局などにある検査場へ自動車を持ちこみ、そこで検査を受けなければなりません。
ところが、指定自動車整備事業者に指定されると、自社工場で検査を終えることができるのです。いちいち公の検査場へ持ち込む必要性がないので、大幅に効率を高めることができます。
この3万弱の「民間車検場」(指定自動車整備事業者)の存在が、日本の車検制度を支えてくれているのです。
いろいろ調べてみると、「なるほどな」ということばかりです。
検査場での検査自体はそれほど時間がかかることではないらしいのですが、運輸支局の検査場への往復の時間がかかるから、「車検は数日かかる」という迷信のようなものが生まれたのでしょうね。
家の近くに「民間車検場」(指定工場)があれば、車検もスピーディーになるはずです。
早くできれば、それだけコストも抑えられるでしょうから、車検の費用も安くなりそうです。
そんなアイデアをすでに実現しているところもあるんですね。
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2012/01/20 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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