車検ってそもそも何?
”車検”
「広辞苑」、「精選版 日本国語大辞典」、「明鏡国語辞典」にも”短縮形”で掲載されています。
自動車検査から”車検”ということばに短縮されて一般的に広く使われています。
車検というと車を買ってから3年後に初めて受けるものと思いがちです。
実際には新車を登録する際に「新規検査」を受けています。
ですから3年後に受けるのは2回目の車検で、「継続検査」と呼ばれるものです。
さて、それでは車検を受けなければならない法的根拠は何か確認しておきましょう。
もしも根拠がなければ、車検を受けない人も出てくる可能性があります。
確認すると、道路運送車両法という法律の中にしっかりと明記されています。
下記五十八条、五十九条、六十一条に書かれていますので、確認をしてみてください、。
道路運送車両法
第五十八条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第五十九条
登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
2 新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
第六十一条
自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。
2 次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一 前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 二年
二 前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の 用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの 三年
所管省庁は国土交通省で、全国10の運輸局・部が運営しています。(北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局、沖縄総合事務局運輸部)
運輸局・部の傘下には90か所を超える運輸支局と事務所があり、実際の検査が行われています。
平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)の車検台数は2,630万台にものぼります。
軽自動車の車検は軽自動車検査協会が担当しているようですが、それでも100か所に満たない検査場では、とてもさばききれるものではありません。
毎年絶え間なく発生する2千数百万台の車検をスムーズに行うには、民間の活用が欠かせません。
そこで活躍するのが”民間車検場”です。
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2012/01/20 | コメント/トラックバック(0) |
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